一般社団法人 方術信和会 定 款

平成26年3月25日作成
平成26年3月27日公証人承認
平成26年4月1日会社設立
令和4年5月29日改定

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人 方術信和会 と称する。

(目 的)
第 2 条 当法人は、漢方術研究の志を持つ者により、卜菴塾の正常な活動を援助する ことを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 漢方術研究会並びに講習会の開催
  2. 漢方術に関する刊行物の発行
  3. 生薬の観察会及び栽培並びに採取
  4. 前各号に附帯する一切の業務

(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所を大田区に置く。

(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 会員及び社員

(会員及び社員)
第 5 条 当法人の会員は、以下の3種とし、そのうち、正会員につき、「 一般社団及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功績のあった者又は学識経験者で、社員総会に おいて推薦された者

(入会及び会費)
第 6 条 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 正会員、賛助会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
4 会員が退会又は除名、資格を喪失した場合は、その会員が既に納入した会費、 その他拠出金は、一切返金しない。

(会員の資格喪失)
第 7 条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、 その資格を喪失する。
① 2年以上会費等を滞納したとき
② 総社員の同意
③ 成年被後見人または被保佐人になったとき
④ 死亡または会員である団体の解散
⑤ 除名
2 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。

(退 会)
第 8 条 会員は、理事会に対し退会の申し出を書面で行い、任意に退会することができる。

(除 名)
第 9 条 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、または当法人 の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り社員総会 の特別決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨 を通知することを要する。

(会員名簿)
第10条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当 法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または 会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社 員 総 会

(社員総会の権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
① 理事及び監事の選任または解任
② 理事及び監事の報酬等の額
③ 計算書類等の承認
④ 会員の除名
⑤ 定款の変更
⑥ 解散
⑦ その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、 臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決定に より代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、 あらかじめ理事会の定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、各社員に対して招集通知 を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または 電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催すること ができる。

(議 長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若し くは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこ れに代わるものとする。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法人法第 49 条第 2 項に規定する事項または定款に別段の 定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席 した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があっ た場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意 の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものと みなす。

(議決権の代理行使)
第16条 社員またはその法定代理人は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使 することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を 提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、 議長及び出席理事が署名または記名押印して10年間当法人の主たる事務所に 備え置くものとする。
2 第15条の場合も、前項の議事録を作成する。

第4章 社員総会以外の機関

(社員総会以外の機関)
第18条 当法人には、理事会及び監事を置く。

(役員の員数及び設置等)
第19条 当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、若干名を副会長とする。

(選 任 等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(会長、副会長の職務・権限)
第21条 代表理事会長は、会務の全般を統括し、この法人を代表する。
2 副会長は、代表理事会長をたすけて業務の全般を補佐し、代表理事会長に 事故ある時はその職務を代行する。

(監事の職務・権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業 務及び財産の状況を調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時社員 総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事 業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同 一とする。

(報 酬 等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取 る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引 について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
① 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己または第三者のためにする当法人との取引
③ その他法令で定められた取引

第5章 理 事 会

(招 集)
第26条 理事会は代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に 対して招集の通知を発するものとする。ただし緊急の場合にはこれを短縮する ことができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催 することができる。

(議 長)
第27条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しく は支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれ に代わるものとする。

(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過 半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表 示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可 決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第30条 代表理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出 席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監 事がこれに署名または記名押印する。


(理事等の責任と一部免除)
第32条 当法人は、 法人法第 1 1 4 条第 1 項の規定により、 理事会の決議をもって、 同法第 1 1 1 条第 1 項の行為に関する理事または監事の責任を 法令の限度において免除することができる。

第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第33条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は理事会において選任し、代表理事会長が委嘱する。
3 当法人に特段の功績があった会員を理事会の決議により名誉顧問とすること ができる。

第7章 解 散

(解散の事由)
第34条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
① 社員総会の決議
② 法人の破産手続開始決定
③ 解散を命ずる裁判
2 社員総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を 得なければならない。

(残余財産の帰属)
第35条 解散後の残余財産は社員総会の議決を得て、国または地方公共団体、あるい は公益社団法人または公益財団法人及び類似の目的を持つ一般社団法人に寄付 するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配は行わない。

第8章 計 算

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成27年3月31日 までとする。

(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第38条 設立時社員の氏名または名称及び住所は次のとおりである。
東京都大田区  永 島 和 明
東京都新宿区  小 木 眞 如
千葉県市原市  千 葉 和 美

(設立時理事及び監事の氏名及び住所)
第39条 当法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時理事
東京都大田区  永 島 和 明
東京都新宿区  小 木 眞 如
千葉県市原市  千 葉 和 美
東京都杉並区  石井 明
神奈川県横浜市 福本 博


(定款に定めのない事項)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによ る。

定款に相違ない。
一般社団法人方術信和会
代表理事 永 島 和 明

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